過払い金の請求で元金100万円は減らせる?知ってほしい注意点

過払い金の請求で元金100万円は減らせる?知ってほしい注意点

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2018.07.05

過払い金を請求すれば元金100万円を減らせるのか

過払い金を請求すれば元金100万円は減らせるのか?という質問をよく受けますが、過払い金の請求では元金を減らすことはできません。返済額には元金だけでなく、金融機関が定めた金利によって算出された利息が含まれています。

過払い金の請求で戻ってくるのは「払いすぎた利息のみ」と決まっているので、元金は過払い金請求の対象にはなりません。そのため、元金100万円に対して利息がいくらあるのか知ることが大切なのです。

また、過払い金の請求をするには次の条件を満たしていなければなりません。完済から10年以上経過していない、借入している貸金業者が倒産していないことが挙げられます。さらに返済遅延を繰り返していないことも条件になります。

現在、借金を返済中であっても過払い金の請求はできますので、完済していないから…と諦めずに借入金に対して利息はどれくらいなのか疑問を持つことが過払い金請求の第一歩になります。

元金100万円に対して適切な利息ってあるの?

借金を長い期間返済し続けているのに、元金100万円がまったく減らない…とお悩みのあなた。返済額に含まれる利息は、元金100万円に対して適切なものでしょうか。

現在、日本には「利息制限法」といって悪質な貸金業者から消費者を守るための法律があります。利息制限法が施行される前は、貸金業者が借主の弱みにつけこんだ高金利での貸付が多くありました。暴利に苦しむ消費者が増えて社会問題となったことから、国が法律によって正当な金利を定めたのが「利息制限法」になります。利息制限法に準拠した利息は以下の通りです。

  • 元金10万円未満:年20%
  • 元金10万円以上100万円未満:年18%
  • 元金100万円以上:年15%

利息制限法では元金100万円以上に対して、適切な金利は年15%となっていることがわかりますね。そのため、年15%以上の利息を支払っているなら、過払い金の請求で払いすぎた利息が戻ってくることも期待できます。

また、返済遅延で発生した遅延損害金に対しても利息制限法は適用され、上記でお伝えした利息上限にくわえて1.46倍が上限となります。この1.46倍を超えた遅延損害金を請求された場合、不当利得請求権が発生し過払い金として請求ができますよ。

利息だけでなく、これまで支払った遅延損害金や各種手数料が制限を超えていないか調べてみましょう。

そもそも100万円を借りられる収入であったのか

借金の返済に苦しむ借主の負担を軽減するための法律が「利息制限法」になりますが、返済に苦しむような借金は、自分にとって適切な借入額であったのかという疑問を持っていただきたいのです。

借主が困っているからといって希望額の借入ができるわけではありません。お金の貸し借りは「信用」が一番大切です。貸金業においての「信用」とは、借主の「返済能力の有無」となります。そのため、借主が借入金を申し込みする際は収入・勤務先・年齢など本人情報だけでなく、「信用情報の照会」をして現在だけでなく、過去のお金のやり取りも含めて返済能力の有無を判断するのです。

2010年に施行された「貸金業法」では総量規制といって、借主の年収に対して三分の一を超える借入はできないようになっています。年収300万円なら100万円、年収600万円なら200万円が上限になるのです。しかし、この年収も株の配当金など一時的なものであると、長期的な返済は難しいと判断されて借入申し込みの際に審査落ちになる可能性が高くなります。

しかし、お金を貸してくれた貸金業者がすべて、法に則って貸金業を営んでいるわけではありません。正しい審査基準を設けて、審査から融資までおこなっている貸金業者は登録番号を持っています。では次に安心できる貸金業者の探し方をご説明しましょう。

100万円融資してくれた業者は登録しているのか

100万円を貸してくれた貸金業者は、ほんとうに安心できる業者ですか?貸金業を営む場合、財務局または都道府県への登録が必要です。登録すると登録番号が発行されるので、安心できる貸金業者はホームページなどで登録番号を確認できます。

日本全国の貸金業者はデータベースで管理されていて、どなたでも「登録貸金業者情報検索入力ページ」で検索をすることができます。登録番号・所在地・商号(名称)・代表者名・電話番号を入力して検索をしますが、すべての項目がわからなくても調べることはできます。

もし、借入をしている・していた業者が「登録貸金業者情報検索入力ページ」に載っていない場合、違法な金利で融資をおこなっている貸金業者の可能性が高いでしょう。登録している貸金業者について問い合わせをしたいなら、金融庁のホームページで各都道府県の相談窓口の一覧がありますのでご覧ください。

総量規制が適用されない貸金業者について知ろう

お金を貸してくれる業者は、総量規制が適用される貸金業者と適用されない「非貸金業者」がありますが、未登録で貸金業を営む通称「ヤミ金融」とはまったく異なります。

総量規制が適用される貸金業者とは異なる方法で貸付を行う「非貸金業者」には、銀行・信用金庫・保険会社・農協・質屋などが挙げられます。これらの「非貸金業者」は個人向けの貸付として、カードローンなどあらゆる目的に利用できるローンを展開しています。

比較的、低金利で利用できるのと長期の返済期間が可能などメリットを得られる代わりに、審査基準も非常に厳しいのが特徴です。そのため、借主の申し込み条件によっては融資が受けられない可能性もあります。

総量規制が適用されないからといって、融資基準が低くなるわけではありません。具体的に調査内容や審査基準は公表されていないため、融資を受けるために対策をとることはむずかしいのです。

しかし、どうしてもお金が必要…生活費が足りない…と困っている状況で審査落ちとなってしまっても、融資をしてくれる業者「ヤミ金融」は存在します。こうした違法業者は確実に暴利で貸付をするため、長期間返済を続けても、返済しているのは利息のみで元金はまったく減らずに返済が終わることはありません。

お金に関する困りごとやトラブルを解決したいなら

「長期間返済しているのに、元金100万円がまったく減らない…」「借金の取立てが職場にもきて困っている」「親や家族にばれないように借金を解決したい」など、お金に関する困りごとやトラブルはなかなか周りの人に相談しづらいでしょう。

お金に関する相談は、各地域の「消費生活センター」で消費生活アドバイザーが対応してくれます。しかし、電話相談になるため、受付時間内に電話をしなければなりません。ほかにも弁護士への対面相談が可能な「多重債務者相談会」もありますが、相談は原則1回・お1人あたり30分と決まっているため、過払い金についてのくわしい相談はむずかしい…という声も聞かれます。

お金に関する困りごとやトラブルを解決したい!と本気でお考えなら、借金問題に強い弁護士が在籍している法律事務所へご相談ください。24時間メールで相談を受け付けており、匿名でのご相談も承っています。

ヤミ金融への過払い金の請求はむずかしいから…とあきらめてしまう人も多くいらっしゃいますが、1人で悩み続けるよりも相談していただくことで前に進むことができます。

債務整理は何も自己破産だけではありません。返済期間を定める代わりに借金が減らせる「個人民事再生」、貸主と話し合い返済計画を見直す「任意整理」なども債務整理になります。

弁護士に相談すれば借金がなくなる!というわけではありませんが、あなたに的確な債務整理や借金問題の解決方法をご提案させていただきます。

「もっと早く相談すればよかった!」と安心して生活を送れるよう、経験豊富な弁護士がしっかりとサポートさせていただきます。ご相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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