まさかなぁと思って相談してみたら、まさかの過払い金120万円ありました。 全ての払いが終わっていた…
個人での過払い金請求に必要な書類と手続きとは 弁護士へ依頼した場合と比較
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2018.07.05
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個人で過払い金請求に必要な書類
貸金業者に取り寄せる書類
過払い金請求を行うには、まず正しい利息の引き直し計算をしなければいけませんので、貸金業者から以下の3つの書類を取り寄せる必要があります。
- 貸金業者との契約書
- 過去の取引についての利用明細や領収書
- 取引の履歴
自分で用意する書類
貸金業者から取り寄せた書類に加えて、自分で作成する書類は以下の2つです。
- 利息制限法に基づいた引き直し計算書
- 過払い金請求書
訴訟を起こす場合に必要な書類
過払い金請求を行い、貸金業者との交渉を経て和解が成立しない場合は訴訟に進みます。訴訟を起こす際には以下の5つの書類が必要です。
正本と副本で2通ずつ必要なもの
- 訴状
- 証拠説明書
- 取引履歴
- 引き直し計算書
貸金業者の社名と本店所在地を所定の用紙に記入し、法務省に申請して作成
- 登記簿謄本(資格証明書)
個人で過払い金請求をした場合の手続き
必要書類を貸金業者から取り寄せる
利子の引き直し計算のために、貸金業者との契約書・過去の取引についての利用明細や領収書・取引の履歴の3点を取り寄せます。
書類を元に引き直し計算をする
取り寄せた書類を元に、正しい法定利息への引き直し計算を行います。当然ミスがあると正しい利息に引き直せませんが、手計算で行うのは困難です。Excelに対応した計算ソフトや、過払い金の引き直し計算専用のソフトなどを活用しましょう。
過払い金請求書を送付する
引き直し計算が終われば、実際に貸金業者への過払い金請求へ移ります。過払い金請求書を作成し、貸金業者宛に送付します。
直接交渉を行う
電話や書面などで、過払い金請求のための交渉を貸金業者側と直接行います。債務者本人と直接交渉をする際には、貸金業者が債務者側に不利な条件で和解を勧めることも多いですが、過払い金請求は正当な権利のため、希望の金額が回収できるように粘り強く交渉しなければいけません。交渉で和解が成立すれば晴れて過払い金の回収が成功し、指定口座に過払い金が入金されます。
交渉が進まない時には訴訟へ
交渉で希望の金額が回収できる見込みがない時には、過払い金の支払いを求めて訴訟を起こします。訴訟の際にも管轄の裁判所に必要な書類を作成の上、提出が必要です。また、書類だけでなく以下の費用もかかります。
- 印紙代(請求する金額に応じて異なる)
- 郵券代(6,000円前後、裁判所によって異なる)
- 登記簿謄本取得費用(600円、法務省への申請時に必要)
法的書類には印紙の添付が義務付けられているので、法的書類である訴状にも印紙代がかかります。また、裁判所から貸金業者へ訴状を郵送する時にかかる郵送代、登記簿謄本を申請する時の費用がかかります。
和解や勝訴でも入金されないことが
裁判で勝訴すれば、貸金業者に過払い金の支払いが命じられます。ところが、交渉での和解を含めて貸金業者側がいつまでも入金に応じないことも起こりえます。その場合は、過払い金の入金の催促や、法定代理人に依頼して強制執行の手続きを踏むことになります。
弁護士に過払い金請求を依頼した場合の手続きと書類、メリット
必要書類は身分証明書と印鑑のみ
過払い金請求を個人で行うのではなく、弁護士に依頼した時に必要な書類は身分証明書と印鑑のみです。過払い金請求に関する一切の書類作成は、全て弁護士が行いますので、貸金業者側への書類の取り寄せや、書類作成をする必要もありません。
自分で行う手続きは弁護士との契約のみ
過払い金請求に関する諸手続きや実際の交渉、訴訟も全て弁護士が行いますので、自分で行う手続きは弁護士との契約のみです。自分で直接交渉をせずに済みますので、日常生活にも影響がありません。
また、過払い金請求を委任できる法定代理人には、弁護士の他に行政書士でも可能ですが、書類作成やアドバイスはしつつも、あくまで過払い金請求は債務者本人が行い、そのサポートを行政書士が担います。
自分で過払い金請求をした場合には、交渉や手続きを自分で行わなければいけないので、家族など周りの人に過払い金請求をしているのがばれるリスクもありますが、弁護士に依頼すれば一任できるため、周りにばれにくいメリットがあります。
過払い金をより確実に回収できる
債務者本人が貸金業者を相手に交渉を行うと、どうしても債務者本人に不利な条件で和解を勧めてきます。債務者本人も度重なる交渉に疲れてしまい、つい和解を受け入れてしまい、過払い金が満額回収できないことも。
弁護士に過払い金請求を依頼すれば、当然弁護士が交渉も行います。特に、過払い金請求に強い弁護士に依頼すれば、貸金業者ごとの対策も踏まえて交渉を行いますので、より希望の金額での過払い金回収の可能性が高くなります。
万が一入金されない時にも対応ができる
交渉により和解が成立した時、または訴訟で勝って貸金業者に支払い請求が出た時でも、なかなか過払い金の入金がされないことがあります。弁護士に依頼すると、貸金業者が入金を行うまで監視し、必要に応じて催促も行います。また、入金がいつまでも行われない時でも弁護士ならそのまま強制執行の手続きを踏むこともできます。
過払い金請求の部分的な依頼だけできることも
過払い金請求を検討している人の中には「訴訟になりそうなので、これ以降は弁護士に任せたい」「必要な書類は自分でそろえるので、引き直し計算だけやって欲しい」と、部分的な依頼を求めている人も少なくありません。全てを一任するのはもちろん、柔軟に対応できる弁護士に相談すれば、一部分だけを依頼することも可能です。
個人で過払い金請求をする時には、各種書類や手続きが必要
過払い金請求に必要な書類や手続きについて解説しました。ここで各ポイントをまとめておきます。
- 過払い金請求のために、まず貸金業者との契約書・過去の取引についての利用明細や領収書・取引の履歴・利息制限法に基づいた引き直し計算書・過払い金請求書の5種類の書類が必要。貸金業者との契約書・過去の取引についての利用明細や領収書・取引の履歴は自分で取り寄せを行い、利息制限法に基づいた引き直し計算書・過払い金請求書は取り寄せた書類の内容に従って引き直し計算を行い、作成する。
- 過払い金請求のための交渉がうまくいかない、希望額での回収が困難な場合は訴訟へと進む。訴訟に進む場合は・訴状・証拠説明書・取引履歴・引き直し計算書が正本と副本で各2通必要になる。また、登記簿謄本(資格証明書)は法務省で必要事項を明記の上で申請して取得する。なお、訴訟には書類だけでなく申請費用や印紙代、郵券代もかかる。
- 弁護士に過払い金請求を依頼した場合に必要な書類は身分証明書と印鑑のみ。
- 弁護士に依頼すると、書類をそろえる手間が省けるだけでなく一連の手続きや作業も一任できるので、周囲の人に過払い金請求がばれにくいというメリットもある。
- 自分で過払い金請求を行い、和解もしくは勝訴しても実際に貸金業者が過払い金を入金しないことがある。弁護士に依頼すれば、過払い金が実際に入金されるまで監視や催促を行い、必要に応じてそのまま強制執行に踏み切れる。
- 過払い金請求に強い弁護士を選んで依頼すれば、さらに貸金業者ごとに対策を心得ているので、希望額での過払い金回収の確率がより高くなる。また、希望に応じて部分的に過払い金請求の手続きや作業を依頼することもできる。
これらのポイントを踏まえれば、過払い金請求に必要な書類の用意や手続きをスムーズに進められます。
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