まさかなぁと思って相談してみたら、まさかの過払い金120万円ありました。 全ての払いが終わっていた…
個人再生後に過払い金の返還請求はできるのか?
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2018.07.05
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過払い金と個人再生の関係
債務整理のひとつに個人再生というものがあります。換金できそうな財産はすべて手放して借金を整理するものとは違い、一定額の現金、一定額の財産、さらには住居を確保したまま借金の清算をしていく方法です。
個人再生は、申立書を裁判所に提出する必要があるので手続きが頻雑にはなりますが、借金の額を大きく減らすことができます。100万円以下の借金の場合は減らすことができませんが、それ以上であればほぼ概ね5分の1程度にまでの減額が可能です。
借金総額が3,000万円から5,000万円なら、債務額の10分の1まで減らすことができます。これを3年から5年の間に返済すれば残りの借金は免除されます。
減額された借金は分割で支払っていくことになります。返済完了までの期間は原則として3年ですが、事情などを考慮して5年に延長されることもあります。例えば、500万円の借金がある場合、5年分割で月々約8万円を返済することになりますが、個人再生を使えば借金額が5分の1となって100万円になります。3年返済だとしても月々3万円弱の支払いで済むのです。
住宅ローンが残っている場合でも、住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)を利用すれば、個人再生の手続きから住宅ローンだけを外すことが可能です。これによって、借金と住宅ローンの返済を同時に行うことができるので、住宅を手放す必要がなくなります。
個人再生には2種類ある
個人再生では、債務者の保有財産や生活状況などを考慮したうえで、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの再生手続きを使い分けることになります。どちらの手続きも借金を減額して財産を守りながら返済していくのは同じですが、手続きの内容が多少異なってきます。
小規模個人再生は、継続した収入と支払い不能の見込みがあるほかに、「借金の総額が5,000万円以下であること」と「安定して収入を得られる見込みのあること」が利用の条件となります。ほとんどの人は、最終的な返済金額が低くなる可能性が強い小規模個人再生を利用します。
ただし、小規模個人再生では、手続きの過程で債権者から意見を求める機会が設けられます。ここで債権者の半数以上、または借金総額の過半数を有する債権者から異議が出た場合には、再生手続きが不認可となってしまいます。
ただし、ほとんどの消費者金融や信販会社、銀行は異議を唱えてくることがありません。過去に1度も返済をしていなかったり、不誠実な対応をしていたりすれば話は別ですが、そのようなことがなければ、手続きは問題なく認可される傾向にあります。
もう一方の給与所得者等再生は、小規模個人再生の利用条件に加えて、「2年以上の安定した収入」がなければ利用できない制度です。返済額は借金の総額ではなく、債務者の支払い能力を基準に決定されるので、高額になる傾向があります。給与所得者等再生の最大のメリットは、債権者からの意見を求める機会がないということです。
従って、債権者が手続きに反対をするということはありません。小規模個人再生が債権者の意義によって失敗に終わった場合に、給与所得者等再生を利用するという流れが一般的です。
このように、なにかとメリットの多い個人再生ですが、個人再生において過払い金は「一種の財産」として扱われます。個人再生をしようとした時に過払い金の発生が判明したら、まずは過払い金の返還請求をしてみましょう。返還された過払い金は、そのまま借金の返済に充てることができます。
消費者金融などとの取引期間が長ければ、100万円に近い過払い金が判明することもあります。過払い金には返済義務がありませんので、場合によっては借金がゼロになることもあります。
自己破産とは違い、個人再生では過払い金を回収されてしまうことはありません。個人再生の申請前には、必ず過払い金の有無を確認しましょう。すでに個人再生をしてしまった後で過払い金のあることが分かった場合でも過払い金返還請求は可能です。
忘れてはならないのは、「過払い金は支払う必要がないお金」だということです。個人再生後であったとしても、積極的に返還請求を行っていきましょう。
過払い金は再生計画に影響するのか?
再生手続き前の段階で過払い金が判明した場合には「財産」とみなされますので、早めに返還請求をしなければいけません。返還された過払い金の金額を裁判所に報告しなければ、財産隠しになってしまいます。
再生手続き中に過払い金があることに気付いた時にも、すみやかに返還請求をしましょう。過払い金が判明したのに、あえて返還請求をしなかった場合でも財産隠しとみなされてしまいます。場合によっては不正な方法による再生計画となり、計画自体が問題になってくることもあります。
そうなると、住宅ローン特則も含めて取り消しになってしまいますので、過払い金が判明した時点で返還請求をしてください。
少しでも現金が欲しい気持ちはわかりますが、返還された過払い金は個人再生の申請費用や生活費に充てることができます。しっかりと返還された金額を報告して、再生計画が無駄にならないようにしていきましょう。
個人再生から任意整理になる場合も
個人再生中に多額の過払い金が判明した場合には、任意整理への方針転換が図られることがあります。返還された過払い金は、個人再生中であっても債権者ではなく債務者のものになります。これが多額であった場合、難なく借金を返済できる可能性もでてきます。
個人再生の条件には「支払い不能の見込み」がありますので、多額の過払い金が戻ってきた場合には、これに該当しなくなるのです。個人再生の申し立てはできなくなってしまいますので、任意整理への変更を余儀なくされます。
過払い金が少額であれば、個人再生の手続きを続けることができます。この場合でも手続き時に過払い金の額を報告する義務がありますが、それは財産としてみなされ、債権者にわたることはありません。
任意整理は個人再生と違って、司法書士や弁護士に依頼をすれば手続きを代行してくれます。裁判に発展しない限り、家族に隠して手続きを進めることも可能です。ただし、個人再生に比べると、借金の減額幅が少なくなります。もちろん任意整理を利用する場合でも過払い金の返還請求は可能です。
個人再生、任意整理のどちらで手続きをしても、いわゆるブラックリストとして信用情報機関に情報が掲載されますが、官報に名前が載るのは個人再生のみです。ただ、一般の人が官報を見る機会はほとんどないため、影響はほとんどないと考えてよいでしょう。
過払い金請求の費用相場
着手金
弁護士に返還請求を依頼した時点で支払います。過払い金が返還されなかったとしても着手金は払い戻されないのが一般的です。着手金は弁護士事務所によって幅があり、4万円以上の事務所もあれば、0円のところもあります。
報酬金
全ての手続きが終了した段階で支払います。これは、消費者金融1社あたり2万円以下と定められています。
過払い金報酬
実際に返還された過払い金の20%程度が相場です。和解ではなく訴訟にまで発展した場合は、さらに5%程度が報酬額に上乗せされます。
減額報酬金
業者から請求された借金額と、実際に支払った借金額の差額をもとに算定される報酬です。一般的には、減額分の10%程度とされています。これらのほかに、訴訟申立て費用の実費がかかります。正確な数字を出すのは難しいですが、過払い金が100万円の場合であれば、弁護士費用はおよそ40万円~60万円程度となるでしょう。
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