自己破産前の過払い金の確認は必須?自己破産と過払い金の関係性

自己破産前の過払い金の確認は必須?自己破産と過払い金の関係性

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2018.07.05

自己破産のメリット・デメリット

借金がゼロになる

自己破産の最も大きなメリットとして、債務の責任がなくなることで借金がゼロになることが挙げられます。今まで借金に苦しめられていた人にとっては、非常に大きなメリットになることでしょう。

強制執行がなくなる

自己破産をすれば、破産した債権の回収は破産手続きを通す必要があるので、強制執行されることはなくなります。それだけではなく、とくに取り立てが厳しい国税からの徴収も停止されるのはメリットとして大きいです。

99万円までの財産が残せる

自己破産をすれば手元の財産が全てなくなるというわけではなく、破産財団を構成している資産のみ取り上げられます。これは「決定自由財産」とよばれており、現金であれば最大99万円まで手元に残すことが可能。

それだけでなく、「給料及び退職年金の四分の三」「年金給付の受給権利」「失業保険の受給権利」は差し押さえの禁止債権になるので、自己破産したからといって食べていけなくなることはありません。

債権者との調整が不要

任意整理であれば、債権者の合意がない限り債務整理が実行できませんが、自己破産はそうした合意は不要。裁判所が間に立つので、債権側とあれこれ揉めることも少ないです。

職業が制限される

ここまで自己破産におけるメリットをお伝えしましたが、もちろんデメリットも存在しています。そのひとつが、職業が制限されてしまうことで、以下の職業は自己破産してしまうと就けない職業になるので注意してください。

  • 警備員
  • 建設業者
  • 宅地建物取扱業者
  • 生命保険募集人及び損害保険代理店

マイホームを手放す必要がある

もしマイホームを持っている場合は、マイホームを換金して債権者に返済しなければなりません。手放す際は中古住宅になるため、思うような値段で売れないこともあるでしょう。

自己破産と任意整理ってどっちがいいの?

自己破産の方が良い場合

自己破産に適したケースは主に2つ。ひとつは3年では返済しきれない借金を背負ったときです。自己破産は、基本的に返済可能な毎月の余裕資金(36ヶ月分)が借金の総額より低いときにはじめて利用できます。このような経済状況であれば、自己破産を選択したほうがよいでしょう。

それだけでなく、20万を超える財産を所有しているかいないかも自己破産を選択する分かれ目となります。なぜなら、20万を超えるような預金もしくは自動車などの財産がある人は、債権者への返済に充てる必要があるためです。財産を手放したくない人は、自己破産は避けたほうがよいでしょう。

任意整理の方が良い場合

任意整理に適したケースは、上記の自己破産に適していないケースが当てはまります。つまり毎月の余裕資金(36ヶ月分)が借金の総額より多い場合、そして20万円を超える財産を手放したくないときは、任意整理がおすすめです。

ですが任意整理を行うためには、貸付業者との合意が必要不可欠になります。中には3年以上の返済計画があっても応じてくれないような業者や、任意整理自体に合意してくれない業者もあるので注意が必要です。

自己破産と任意整理を使い分けるポイント

自己破産と任意整理を使い分けるポイントとして重要なのは、上記でも紹介した通り「毎月の返済に充当可能金額の36ヶ月分(3年分)が、借金総額より大きいかどうか」ということになります。もし3年で返済できるのであれば任意整理を選択することになり、返済不能であれば自己破産を選択することが多いです。今後の返済金額はどうなのか、しっかり見通しを立てて判断するようにしましょう。

自己破産前には過払い金の有無を確認

過払い金がある場合、返済請求しないと損することも

自己破産前には過払い金があるかどうか確認することが重要になります。なぜなら、もしかなりの額の過払い金が発生した場合、自己破産の必要性がなくなることもあるためです。とくに2010年より前から金融もしくはキャッシングを使用している人は、過払い金が発生している可能性が高いので、ぜひ調べておくことをおすすめします。

事前に確認しないと破産管財人が選出される可能性も

過払い金発生の可能性がある場合、弁護士を立てている場合であれば追完指示として扱われることが多く、追加の資料を提出すればとくに問題ありません。

しかしながら、代理人もしくは弁護士を立てずに自分で自己破産をする場合、過払い金の調査が事前にされていないと管財事件になることがあります。そうなった場合、財産があるとみなされて裁判所に対する予納金が20万円を超えることに(財産を持っていなければ数万円程度で済みます)。

ちなみにこのケースでは、20万円以下の財産しか持っていない場合でも管財事件になってしまうので注意してください。

自己破産前に過払い金が見つかったときの対処法

もし過払い金が発生していた場合、その過払い金の金額で借金が返済できるのであれば、そのまま返済に充てましょう。たとえば過払い金が100万円、借り入れている金額が80万円であれば、過払い金を返済に充てることで借金がなくなります。

もし過払い金額が借り入れ金額に満たない場合は、自己破産になるケースもあります。ちなみに、このときの過払い金請求権は財産になります。過払い金の発生額が20万円以上であれば管財事件になるので、注意してください。

自己破産後でも過払い金は回収可能

自己破産後、実は過払い金が発生していてそのままにしていたという人でも、過払い金の請求は可能です。過去に自己破産をした際、貸付業者が過払い金のあることを知っていて黙認していた、なんてこともあるかもしれません。

自己破産後に過払い金請求をしても、効力が無効化されることはないので安心してください。自己破産したけど過払い金があるか気になる人は、ぜひ確認しておくことをおすすめします。

自己破産時に過払い金を回収しない方がいいケース

自己破産をする際、過払い金の発生がわかれば回収しようと思っている人も多いはず。ですが、場合によっては過払い金を回収しない方がいい場面もあります。ここでは、過払い金の回収をおすすめしない2つのケースをご紹介します。

過払い金の合計額が20万円以上の場合

過払い金が20万円以上になる場合は、回収しない方がおすすめです。20万円を超えると破産管財人が選任され、過払い金の回収もやってくれるので、積極的に過払い金を回収する必要性がなくなります。

もし自己破産前に過払い金の回収を行った場合、弁護士や司法書士に支払った報酬が「不当に財産を減らしたもの」だとみなされてしまうことも。過払い金が20万以上のときは、破産管財人に請求してもらいましょう。

他の財産と合計して50万円を超える場合

現金以外の財産合計額が50万円以上になる場合も、過払い金の回収を控えた方が良いです。なぜなら財産が50万円以上になると、財産すべてが破産管財人に取り上げられ、債権者に分配されてしまうためです。もし過払い金の額が20万円以下であっても、自動車などの他の財産の合計と合わせて50万円を超える場合は、過払い金の回収を控えて破産管財人に引き継ぐことをおすすめします。

自己破産前にしっかりと過払い金の有無を確認しよう

自己破産前に過払い金の確認をしていれば、もしかしたら自己破産の必要性がなかったというケースもあります。後悔しないためにも、過払い金の有無の確認は非常に重要です。

もし自己破産すべきかどうか迷うという人は、ぜひ弁護士や司法書士に相談しましょう。自己破産がいいのかそれとも他の手段がいいのか、的確なアドバイスがもらえますよ。

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