過払い金請求をしたらブラックリストに乗るの?乗らない方法は?

過払い金請求をしたらブラックリストに乗るの?乗らない方法は?

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2018.07.05

過払い金請求とは

過払い金とは、ローンやキャッシングなどで貸金業者に返済を行い、支払い過ぎてしまった利息のことです。消費者金融やクレジット会社などが民事法に照らすと無効になるような高利によって、利息制限法の上限を超えた利息を取り続けてきました。

この利息は違法なものなので、ローンなどで長年借金を返済し続けている方の中には過払い金について返済を要求する権利がある方もいらっしゃいます。これが、過払い金請求です。

過払い金確認方法

過払い金の最初の一歩は借りていた会社への確認です。お客様センターまたはインフォメーションセンターなどに電話してみてください。完済している場合でも取引履歴は開示してもらえます。カード番号などがわかる場合はそちらを電話口などで伝えれば本人確認がされると思います。

もし、明細書などが残っていない場合は生年月日や当時の住所など本人確認のための情報が必要になる場合もあります。取引履歴を請求するだけなら、ブラックリストに載ることもないので落ち着いて連絡しましょう。カードの過払い金を確認する場合はキャッシング枠を確認すれば十分です。ショッピング取引では過払い金は発生しません。

企業によって対応は異なってくると思いますが、このような流れで取引履歴の確認をすることが可能です。取引履歴が郵送されてきたら、過払い金を支払っているか確認してみましょう。過払い金の請求期限は返済が終了してから10年が経過するまでです。10年が経過していなかったら、借入れした際の利率を確認してください。

利率は最終ページに記載されていることが多いです。過払い金が発生する利率は10万円未満の借入れの場合は年率が20%、10万円以上100万円未満の場合は年率が18%、借入額がそれ以上の場合は年率が15%よりもそれぞれ大きいことが必要です。ここで注意したいのは遅延利率と借入れの際の利率が異なることです。

ブラックリストとは

ブラックリストといっても実際に「この人たちにはお金を貸してはいけない」というリストが実際に存在しているわけではありません。信用情報機関に登録されている情報によって新しくローンなどを組むことができなくなったり、クレジットカードが止められてしまったりすることをブラックリストに載ったと表現します。

以前は過払い金の請求を行うと契約の見直しを行ったとしてブラックリストに載ることがありましたが、現在では登録される情報の種類が変わったために過払い金請求をしても即にブラックリストに入ってしまうということは無くなりました。

過払い金請求以外でブラックリストに載る場合とは

通常、ブラックリストに載るのは借金に対して返済ができなくなった場合です。それも返済日から1日遅れてしまったというくらいではブラックリストには載りません。返済日より61日以上または、3ヶ月以上の延滞があってはじめてブラックリストに登録されます。他にも、返済ができなくなったために、保証履行が行われたり、破産手続きの開始が決定したりするとブラックリストに登録されます。

このように法的な手続きによって借金を減らした場合にブラックリストに載るのですが、借金を減らすという点を誤解して過払い金請求を行ったらブラックリストに載ると思う方もいるかもしれませんが、それは間違いです。

ブラックリストに載る場合

以前は過払い金請求を行うと信用情報機関へ登録されていましたが、平成22年に4月からその制度が廃止され、登録されないようになりました。過払い金請求をしたからといってブラックリストに載る訳ではありませんが、ご自身の状況を誤解したまま、過払い金請求を行ってしまうと、ブラックリストに載ってしまう可能性も出てきます。

ここではどのような場合にブラックリストに載ってしまうのかについて紹介していきます。

間違った過払い金請求をしない

完済になる前に過払い金請求をしてしまったが、実際には過払いにはなっていなかったというケースがまず1つ目です。借金の額は減少してもまだ債務が残っているという状況です。このケースでは、債務整理という情報が5年間程度信用情報機関に登録されてしまいます。

また、完済になっていない状態で過払い金請求のために司法書士に依頼をした場合、一時的に同様の内容が登録されることがあります。この場合の登録情報は一時的なもので、過払い金返還について合意が成立した時点で、情報はデータベースから消されます。

ただし、完済していない状態で司法書士に頼んだら必ずブラックリストに一時登録されるというわけではなく、企業によって対応は異なってきます。

次に間違えやすいのが、任意整理という手続きをしたという方です。任意整理とは貸金業者と交渉することで、返済金額を縮小させる手続きになります。手続き自体は過払い金と同様で、貸金業者に返済金額の縮小を求めるだけです。

そのため、どこから過払い金請求をしていいのか分かっていないと、過払い金請求をしていたつもりが任意整理を行っていたとなる可能性もあります。任意整理をすると確実にブラックリストに載ってしまうので気をつけてください。

また、会社の合併に関しても注意が必要です。別々のクレジット会社に負債があったとしてもそれらの会社が統合してしまうと、同じ会社という扱いになります。統合以前の負債であっても統合された時点で、負債も統合されてしまいます。一方の負債だけ完済したからといって過払い請求をすると、もう一方の会社からの負債が残っていてブラックリストに載ることもあります。

過払い金請求とクレジットカード

現在のクレジット社会で必要になってくるのがクレジットカードです。飛行機やホテルの予約などにも無いと不便です。過払い金請求をしたという登録情報があるとクレジットカードが作れなくなるのかどうかについて紹介していきます。

ブラックリストと社内ブラック

完済前に過払い請求をしてしまうと計算を間違えていた場合などでは、ブラック状態となることがあります。カードの返済に対して過払い請求をした場合、キャッシングについては完済しているが、ショッピング枠は負債が残っているとブラック状態になることがあります。ブラックリストに載ると完済から5年経たないと借金ができません。もちろんクレジットカードを持つことも難しくなってきます。

社内ブラックとは信用情報機関が提供している信用情報とは全く別物で、ブラックリストとも異なります。社内ブラックとは信用情報に登録されないはずの過払い請求などの情報であってもクレジット会社や貸金業者が保有している情報の中に登録される状態のことです。

この場合、過払い請求を行った業者の系列グループのクレジットカードや貸金業者は利用できなくなります。もちろん新しいクレジットカードも作れません。ただし、あくまでも社内の情報になるので、他の系列の業者を当たれば、クレジットカードを作ることはできます。

過払い金が戻ってこなくなる場合

過払い金請求でブラックリストに乗る以外に怖いことは過払い金が請求できなくなることです。過払い金が請求できるのは完済してから10年となっています。これは2009年の最高裁の判決で決まったもので、特別な理由がない限り覆すことができません。過払い金請求に関して2010年に法改正が行われました。

そのため、2010年から10年が時効の期間と勘違いしている方もいらっしゃいますが、この法改正は時効成立期限とは関係がありません。ただし、完済と借金を繰り返している場合は一連の負債であると見なされて、時効が伸びるケースもあります。

これは契約番号が同じ場合に限って認められるものです。一連の借入かどうかでもめた場合には取引の間の空白期間が1年よりも長いかどうかが焦点になることが多いので、そちらも確認しておくとよいでしょう。

時効を止める方法は

時効を止める方法は主に内容証明郵便を送る、裁判所で請求を行う、過払い金返還請求書を送ることの3つです。内容証明郵便が使えるのは一回のみでそれも6ヶ月の間に限定されます。裁判所で請求を行うというのは裁判所に訴訟を起こしたり、業者への支払い督促状の発行や民事調停などを申し込んだりすることを指します。

過払い金返還証明書とは過払い金を調査し、まとめたものです。自分が完済したことを確認してから過払い金請求を行えばブラックリストに載ることもありません。過払い金請求でブラックリストに載る場合を確認して自信をもって過払い金請求に望んでください。時間がない場合は上記の方法を試してみてもいいかもしれません。

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